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消費者安全法 第八条 (都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)

平成二十一年法律第五十号法律
(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)

第八条

都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。

  1. 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。
  2. 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
    1. 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
    2. 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
    3. 消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
    4. 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
  3. 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
  4. 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
  5. 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

2市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。

  1. 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
  2. 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
  3. 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
  4. 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
  5. 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
  6. 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

3都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

4第一項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員若しくはその職にあった者又は第二項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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