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消費者安全法 第十一条 (消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等)

平成二十一年法律第五十号法律
(消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等)

第十一条

都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

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