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消費者安全法 第九条 (国及び国民生活センターの援助)

平成二十一年法律第五十号法律
(国及び国民生活センターの援助)

第九条

国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、第八条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとする。

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