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消費者安全法 第十条の三 (消費生活相談員の要件等)

平成二十一年法律第五十号法律
(消費生活相談員の要件等)

第十条の三

消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。

2消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談(第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。

3第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

  1. 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
  2. 消費者行政に関する法令に関する科目
  3. 消費生活相談の実務に関する科目
  4. その他内閣府令で定める科目

4試験(登録試験機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目は、内閣府令で定める。

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