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消費者安全法施行規則 第八条の二 (試験の科目)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験の科目)

第八条の二

第十条の三第三項第四号に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。

  1. 消費生活一般に関する科目
  2. 消費者のための経済知識に関する科目

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