(試験の科目) 第八条の二 法第十条の三第三項第四号に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。一消費生活一般に関する科目二消費者のための経済知識に関する科目 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗