(試験の回数等) 第八条の三 法第十条の三第一項に規定する登録試験機関は、毎年一回以上、試験を行わなければならない。2試験を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、消費者庁長官があらかじめ官報で公告する。 e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗