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消費者安全法施行規則 第八条の四 (受験手続)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(受験手続)

第八条の四

試験を受けようとする者は、消費生活相談員資格試験受験申込書(以下「受験申込書」という。)に写真(受験申込書の提出の日前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの)を添え、これを登録試験機関に提出しなければならない。

2第八条の八第一項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部の免除を申請する者は、それぞれ同項各号に該当する者であることを証明する書類を受験申込書に添付しなければならない。

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