(試験の方法) 第八条の五 試験は、択一式及び正誤式の筆記試験、論文式の筆記試験並びに面接試験により行う。ただし、消費者庁長官が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗