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消費者安全法施行規則 第八条の五 (試験の方法)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験の方法)

第八条の五

試験は、択一式及び正誤式の筆記試験、論文式の筆記試験並びに面接試験により行う。ただし、消費者庁長官が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

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