(試験科目の免除)
第八条の八
登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
- 一受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事している者
- 二受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者
- 三受験申込書を提出した日から遡って五年間において、消費生活相談の事務に通算して一年以上従事していた者
2登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
- 一次に掲げるいずれかの資格を有すること。
- イ独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)が付与する消費生活専門相談員の資格
- ロ一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- ハ一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
- イ
- 二景表法等改正等法附則第三条第二項に規定する講習会の課程を修了したこと。
3登録試験機関は、第一項又は前項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を法第十一条の十五第一項に規定する試験業務規程(以下「試験業務規程」という。)において定めなければならない。