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消費者安全法施行規則 第八条の九 (法第十一条の二第一項の規定による情報提供に係る手続等)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(法第十一条の二第一項の規定による情報提供に係る手続等)

第八条の九

第十一条の二第一項の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。

  1. 当該求めをする地方公共団体の名称
  2. 当該求めに関する事務に従事している者の職名及び氏名
  3. 提供を求める情報を取得した年度その他の当該情報を特定するために必要な事項
  4. 提供を求める情報の利用場所及び管理方法
  5. 提供を求める情報の利用目的
  6. 提供を求める情報を利用する期間
  7. 前各号に掲げるもののほか、第八条の十第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他消費者庁長官が必要と認める事項

2消費者庁長官は、前項の規定により提出された申出書に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該申出書を提出した地方公共団体の長(以下次条において「地方公共団体の長」という。)に対して、説明を求め、又は当該申出書の訂正を求めることができる。

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