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消費者安全法施行規則 第八条の十五 (法第十一条の二第三項の規定による情報提供に係る手続等)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(法第十一条の二第三項の規定による情報提供に係る手続等)

第八条の十五

第八条の九から第八条の十二までの規定は法第十一条の二第三項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「国民生活センターの長」と、第八条の九第一項第七号中「第八条の十第一項各号」とあるのは「第八条の十五において準用する第八条の十第一項各号」と、第八条の九第二項中「前項」とあるのは「第八条の十五において準用する前項」と、「次条」とあるのは「同条において準用する次条」と、第八条の十第一項中「前条第一項」とあるのは「第八条の十五において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

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