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消費者安全法施行規則 第八条の十

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令

第八条の十

消費者庁長官は、前条第一項の求めがあったときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第十一条の二第一項に規定する情報を提供することができる。

  1. 当該情報を、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の法第十一条の三第一項に規定する消費者安全確保地域協議会における必要な取組のためにのみ用いること。
  2. 当該情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。

2消費者庁長官は、法第十一条の二第一項に規定する情報を提供しようとする場合は、地方公共団体の長に対し、その旨を通知するものとする。

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