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消費者安全法施行規則 第八条の十四 (法第十一条の二第二項の規定による情報提供に係る手続等)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(法第十一条の二第二項の規定による情報提供に係る手続等)

第八条の十四

第八条の九から第八条の十二までの規定は法第十一条の二第二項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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