条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法施行規則 第八条の十二

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令

第八条の十二

第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。

2第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。

e-Gov法令検索で第八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法施行規則第八条の十二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の十一 消費者安全法施行規則 目次 第八条の十三(法第十一条の二第一項の規定により提供する情報) →