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消費者安全法施行規則 第八条の二十九 (公示)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(公示)

第八条の二十九

消費者庁長官は、法第十一条の二十六の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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