条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法施行規則 第九条 (情報の通知)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(情報の通知)

第九条

第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第八項に規定する措置を講じなければならない。

2第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。

3第十二条第二項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。

4第十二条第二項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。

5第十二条第三項第三号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。

  1. 行政機関の長内閣総理大臣
  2. 都道府県知事行政機関の長
  3. 市町村長行政機関の長又は都道府県知事
  4. 国民生活センターの長行政機関の長

6第十二条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  3. 前二号に掲げる者のほか、法第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム(以下同じ。)に蓄積された消費生活に関する情報を適正に管理するために必要な体制を有するものとして消費者庁長官が指定するもの

7第十二条第四項の規定に基づき、国民生活センターの長は、全国消費生活情報ネットワークシステムの設置及び管理に関する規程を定め、これに基づき運用しなければならない。

8第十二条第二項の場合における同条第四項の内閣府令で定める措置は、同項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法施行規則第九条(情報の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二十九(公示) 消費者安全法施行規則 目次 第十条(申出) →