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消費者安全法施行規則 第十条 (申出)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(申出)

第十条

第二十八条第一項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。

2第二十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
  2. 申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
  3. 申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
  4. 生命身体事故等が発生した日時及び場所
  5. 生命身体事故等の態様
  6. 生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
  7. 生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
  8. 被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
  9. 被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
  10. 事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
  11. 十一
    その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項

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