(消費者安全調査委員会による情報の通知)
第十一条
法第二十九条第一項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
2法第二十九条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3法第二十九条第二項の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4法第二十九条第二項の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。