(譲渡等の禁止又は制限) 第十二条 法第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項二譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗