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消費者安全法施行規則 第十二条 (譲渡等の禁止又は制限)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(譲渡等の禁止又は制限)

第十二条

第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
  2. 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間

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