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消費者安全法施行規則 第八条の二十八 (試験業務の引継ぎ)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験業務の引継ぎ)

第八条の二十八

登録試験機関は、法第十一条の二十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験業務を消費者庁長官に引き継ぐこと。
  2. 試験業務に関する帳簿及び書類を消費者庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他消費者庁長官が必要と認める事項

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