(試験業務の引継ぎ) 第八条の二十八 登録試験機関は、法第十一条の二十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験業務を消費者庁長官に引き継ぐこと。二試験業務に関する帳簿及び書類を消費者庁長官に引き継ぐこと。三その他消費者庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第八条の二十八を開く ↗