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消費者安全法 第十一条の二十五 (内閣総理大臣による試験業務の実施)

平成二十一年法律第五十号法律
(内閣総理大臣による試験業務の実施)

第十一条の二十五

内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。

2内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第十一条の十六の規定による試験業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災その他の事由により試験業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

3内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎその他の必要な事項については、内閣府令で定める。

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