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消費者安全法 第十一条の十六 (試験業務の休廃止)

平成二十一年法律第五十号法律
(試験業務の休廃止)

第十一条の十六

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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