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消費者安全法 第十一条の十六 (試験業務の休廃止)
平成二十一年法律第五十号
法律
(試験業務の休廃止)
第十一条の十六
登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第11条の22
第11条の25
第11条の26
第54条
消費者安全法施行規則 第8条の24
消費者安全法施行規則 第8条の29
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消費者安全法 目次
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