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消費者安全法施行規則 第八条の二十四 (業務の休廃止の許可の申請)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第八条の二十四

登録試験機関は、法第十一条の十六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験業務の内容
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止し、又は廃止しようとする理由

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