(業務の休廃止の許可の申請) 第八条の二十四 登録試験機関は、法第十一条の十六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験業務の内容二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第八条の二十四を開く ↗