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消費者安全法施行規則 第八条の二十三 (試験業務規程の記載事項)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験業務規程の記載事項)

第八条の二十三

第十一条の十五第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
  3. 試験業務の実施方法に関する事項
  4. 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
  5. 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  6. 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
  7. 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
  8. 合格証の交付及び再交付に関する事項
  9. 不正受験者の処分に関する事項
  10. 試験業務に関する帳簿及び書類の備付け及び管理に関する事項
  11. 十一
    その他試験業務の実施に関し必要な事項

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