(試験業務規程の記載事項)
第八条の二十三
法第十一条の十五第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
- 三試験業務の実施方法に関する事項
- 四試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 六試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
- 七終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
- 八合格証の交付及び再交付に関する事項
- 九不正受験者の処分に関する事項
- 十試験業務に関する帳簿及び書類の備付け及び管理に関する事項
- 十一その他試験業務の実施に関し必要な事項