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消費者安全法施行規則 第八条の二十二 (試験業務規程の認可の申請)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験業務規程の認可の申請)

第八条の二十二

登録試験機関は、法第十一条の十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、試験業務規程を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。

2登録試験機関は、法第十一条の十五第一項後段の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。

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