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消費者安全法施行規則 第八条の二十一 (登録事項の変更の届出)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(登録事項の変更の届出)

第八条の二十一

登録試験機関は、法第十一条の十四の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。

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