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消費者安全法施行規則 第八条の二十 (試験結果の報告)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(試験結果の報告)

第八条の二十

登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

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