(信頼性の確保のための措置)
第八条の十九
法第十一条の十三第一項の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
- 二前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
- 三試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
- 四終了した試験の問題及び試験の合格基準を公表すること。
- 五試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないように措置を講ずること。