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消費者安全法施行規則 第八条の十八 (登録の更新)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(登録の更新)

第八条の十八

第十一条の十二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に、その旨を記載した申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。

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