条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法施行規則 第八条の十七 (登録の申請等)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(登録の申請等)

第八条の十七

第十一条の九の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  3. 第十一条の十各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
  4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
  5. 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
  6. 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第十一条の十一第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類
  7. 第十一条の十一第一項第三号に適合することを説明した書類
  8. 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

e-Gov法令検索で第八条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法施行規則第八条の十七(登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の十六(協議会の事務等) 消費者安全法施行規則 目次 第八条の十八(登録の更新) →