(帳簿の記載等)
第八条の二十七
法第十一条の二十三の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施年月日
- 二試験地
- 三合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
- 四その他試験に関し必要な事項
2法第十一条の二十三の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。
3登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
- 一試験の受験申込書及び添付書類
- 二終了した試験の問題及び答案用紙
法第十一条の二十三の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第十一条の二十三の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。
3登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。