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消費者安全法施行規則 第八条の二十七 (帳簿の記載等)

平成二十一年内閣府令第四十八号府省令
(帳簿の記載等)

第八条の二十七

第十一条の二十三の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施年月日
  2. 試験地
  3. 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
  4. その他試験に関し必要な事項

2第十一条の二十三の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。

3登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 試験の受験申込書及び添付書類
  2. 終了した試験の問題及び答案用紙

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