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消費者安全法 第十一条の二十三 (帳簿の記載)

平成二十一年法律第五十号法律
(帳簿の記載)

第十一条の二十三

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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