(内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会)
第三条
講習会は、法第二条による改正後の消費者安全法第十条の三第三項各号に掲げる科目について行うものとし、その講習時間は、それぞれ一時間以上とする。
2内閣総理大臣が指定する講習会を実施する者(次項において「指定講習会実施機関」という。)は、講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
3指定講習会実施機関は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証を交付しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他講習会について必要な事項は、消費者庁長官が定める。