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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令 第四条 (法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)

平成二十七年内閣府令第十七号府省令
(法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準)

第四条

法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。

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