(法附則第三条第二項の内閣府令で定める相談に適切に応じることができる者の基準) 第四条 法附則第三条第二項の内閣府令で定める基準は、第二条第一項第一号に掲げるいずれかの資格を有することとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗