条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費者安全法
› 第十一条の五
消費者安全法 第十一条の五 (秘密保持義務)
平成二十一年法律第五十号
法律
(秘密保持義務)
第十一条の五
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法第十一条の五(秘密保持義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条の6
第53条
← 第十一条の四(協議会の事務等)
消費者安全法 目次
第十一条の六(協議会の定める事項) →