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消費者安全法 第十一条の五 (秘密保持義務)

平成二十一年法律第五十号法律
(秘密保持義務)

第十一条の五

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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