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消費者安全法 第十一条の六 (協議会の定める事項)

平成二十一年法律第五十号法律
(協議会の定める事項)

第十一条の六

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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