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消費者安全法施行令 第十条 (都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)

平成二十一年政令第二百二十号政令
(都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)

第十条

第四十七条第二項の規定により都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長(以下この条において「知事等」という。)が行うこととすることができる事務は、法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる場合において、事業者に対し、報告を求め、事務所、事業所その他その事業を行う場所(第一号に掲げる場合にあっては、当該都道府県又は市町村の区域内に所在するものに限る。)の立入調査及び質問をし、並びに物品を集取する事務の全部又は一部とする。

  1. 当該都道府県又は市町村の区域内に当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所が所在する場合
  2. 前号に掲げる場合を除くほか、当該都道府県又は市町村の区域内における法第三十八条第一項に規定する消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために必要があると認める場合

2消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により、前項に規定する事務を知事等が行うこととする場合には、当該知事等が行うこととする事務の内容を明らかにして、当該知事等がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該知事等の同意を求めなければならない。

3知事等は、前項の規定により消費者庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を消費者庁長官に通知するものとする。

4消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を知事等が行うこととした場合においては、直ちに、その旨及び当該知事等が行うこととする事務の内容を官報で告示しなければならない。

5知事等は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を行ったときは、消費者庁長官に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

6消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を知事等が行うこととなった場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。

7第二項から第四項までの規定は、消費者庁長官が法第四十七条第二項の規定により知事等が行うこととした事務の内容を変更し、又は当該事務を知事等が行わないこととする場合について準用する。

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