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消費者安全法 第四十五条 (報告、立入調査等)

平成二十一年法律第五十号法律
(報告、立入調査等)

第四十五条

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2第十一条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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