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消費者安全法 第四十六条 (財政上の措置等)

平成二十一年法律第五十号法律
(財政上の措置等)

第四十六条

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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