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預託等取引に関する法律 第三十二条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。
  2. 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新を行ったとき。
  3. 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認又は第十四条第二項の確認を受けたとき。

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