条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律 第三十三条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第一項第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条 預託等取引に関する法律 目次 第三十四条 →