預託等取引に関する法律 第三十四条
昭和六十一年法律第六十二号法律
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
第十条第一項(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。 - 二
第十二条第二項の申請書又は同条第三項において準用する第十条第二項若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
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