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預託等取引に関する法律 第三十八条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第三十八条

法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十二条五億円以下の罰金
  2. 第三十三条第二号三億円以下の罰金
  3. 第三十三条第一号一億円以下の罰金
  4. 第三十四条から前条まで各本条の罰金刑

2前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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