条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律 第三十七条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第三十七条

第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条 預託等取引に関する法律 目次 第三十八条 →