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預託等取引に関する法律 第三十七条
昭和六十一年法律第六十二号
法律
第三十七条
第十二条第五項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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