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預託等取引に関する法律 第三十六条

昭和六十一年法律第六十二号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。
  2. 第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
  3. 第六条第三項の規定に違反して、書類又は帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。

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