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預託等取引に関する法律 第二十条 (業務の禁止等)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(業務の禁止等)

第二十条

内閣総理大臣は、前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項及び次条において同じ。)となることの禁止を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、預託等取引業者に対して前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による預託等取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として内閣府令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  1. 当該預託等取引業者が法人である場合その役員(当該命令の日前一年以内において役員であった者を含む。次条において同じ。)及びその事業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(当該命令の日前一年以内において当該政令で定める使用人であった者を含む。次号及び同条において単に「使用人」という。)
  2. 当該預託等取引業者が個人である場合その使用人

3内閣総理大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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