条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律施行令 第五条 (法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)

昭和六十一年政令第三百四十号政令
(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)

第五条

第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

  1. 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  2. 第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律施行令第五条(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(法第四条第一項の政令で定める事項) 預託等取引に関する法律施行令 目次 第六条(法第二十一条第一項の政令で定める法人) →