(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人) 第五条 法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。一事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者二法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。) e-Gov法令検索で第五条を開く ↗