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預託等取引に関する法律施行規則 第二十六条 (業務を統括する者に準ずる者)

令和四年内閣府令第一号府省令
(業務を統括する者に準ずる者)

第二十六条

第五条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

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