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預託等取引に関する法律施行規則 第二十五条 (法第二十条第二項の内閣府令で定める者)

令和四年内閣府令第一号府省令
(法第二十条第二項の内閣府令で定める者)

第二十五条

第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

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