(法第二十条第二項の内閣府令で定める者) 第二十五条 法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗