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預託等取引に関する法律 第十九条 (預託等取引の停止等)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(預託等取引の停止等)

第十九条

内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは第二号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該預託等取引業者に対し、二年以内の期間を定めて、預託等取引について勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は当該預託等取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 第三条第一項若しくは第二項又は第四条から第六条までの規定に違反する行為
  2. 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等をする行為
  3. 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新をする行為

2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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